自己破産手続きを取って裁判所に債務免除を認めてもらうことができると、抱えている借金を全てなかったことにしてもらうことができます。
厳密にいうと公租公課の負担までを完全に免れることができるわけではありませんが、貸金業者からの借金などを全額チャラにしてもらうことができます。
中には多額の借金を背負い込んだ人が自己破産手続きを取る前に財産隠しをするというケースがしばしば見受けられます。
裸一貫から生活の建て直しを図ることになります
しかし、お金を借りた債務者本人が何の痛みも感じずに、債権者だけが一方的な不利益を負わされてしまうのでは、あまりにも不公平です。
そのため、債務者の方も所有している財産のほとんどを没収される仕組みになっています。
日用品や当座の生活費以外の財産を全て競売にかけて換金し、債権者の間で法律に従った形で分配されます。
自己破産手続きを取った債務者は借金から解放されることはできるものの、文字通り裸一貫から生活の建て直しを図ることになります。
大半の財産を没収される仕組みになっています
自己破産に追い込まれる事情は人それぞれですが、中には欲望のままに金銭を浪費して自己破産せざるをえない状況に追い込まれてしまう人がいます。
簡単に言ってしまうと、本人の我が儘や贅沢が原因で借金地獄に陥ってしまったわけですので、ある意味で自業自得だということができます。
そのような人が何の痛手も被らずに負債をチャラにしてもらえるようになっていたとしたら、自己破産制度が社会的に成立しなくなってしまいます。
そのため、債務者が支払える財産は全て吐き出した上で残りの負債をなかったことにしてもらうという制度であれば、国民の理解を得ることができます。
偽装離婚をして財産分与を行うというケース
冒頭でも紹介しているように、ごく稀に自己破産手続きを取る前に一部の財産を隠してしまう人がいます。
財産そのものが最初から存在していなかったような形で巧妙に隠匿する人もいますが、よくあるのが偽装離婚をして財産分与を行うというケースです。
たとえば、財産分与として自宅を離婚した妻名義に変えたり、通常の離婚では考えられないほど高額の預金を財産分与として渡したりするケースがしばしば見られます。
自己破産した際に没収される財産は、原則的に破産手続きを取った本人名義になっている財産ということになっています。
この仕組みを利用することによって、偽装離婚をして妻に財産を手渡して財産を確保して、自己破産手続きが完了した後に再び元の関係に戻るという行動を取る方が存在します。
財産分与の効力が否定される可能性があります
離婚制度と自己破産制度は保護すべき法益が全く異なる制度ですので、本来的には一緒にして考るべきものではありません。
たとえ自己破産手続きを取る前に離婚による財産分与が行なわれていたとしても、その金額が社会通念上妥当と認められる程度の金額であれば、問題視されることはありません。
しかし、どう考えても金額が大きすぎ、没収を逃れるための財産分与としか考えられないような場合は、財産分与の効力が否定される可能性があります。
自己破産手続きは借金返済に困窮している債務者を救済するための法的措置です。
財産隠しなどによって悪用をして、自分自身の取り分を確保しようというような考えは決して抱かないようにしてください。
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