借金が膨らむことによって日常生活が行き詰まった際に利用できる救済策の一つが個人再生手続きです。
個人再生は、債務を圧縮(減額)したり、金利負担をなくしたり、債務全体を分割払いにすることにより、生活可能な範囲で債務返済を継続する方法です。
この個人再生手続きを実施する際に必要となる個人再生計画案は、債務を負った個人やその代理人である弁護士が作成します。さらに裁判所に提出した後に民事再生法に定められた条件を満たさなければなりません。
第三者である弁護士を介して交渉するケースが大半
基本的に再生計画案で求められる主な内容は、借金総額の確定、債務の減免、返済期限の再設定、返済金額、返済方法などです。
もちろん、債権者が納得しなければなりませんので、自分自身で作成する場合、債権者と再生計画案を協議することになります。
しかし当事者同士が直接交渉をしてもスムーズに進展しないため、第三者である弁護士を介して交渉するケースがほとんどです。
債務総額における最低限弁済金額
個人再生手続きにおいては債務総額によって最低返済金額が異なります。債務総額における最低限弁済金額は下記のとおりです。
- 100万円未満の場合⇒全額
- 100以上500万円未満の場合⇒100万円
- 500万円以上1,500万円未満の場合⇒債務総額の5分の1
- 1,500万円以上3,000万円未満の場合⇒300万円
- 3,000万円を超5,000万円以下の場合⇒債務総額の10分の1
例えば、債務総額が3,000万円以上の場合における最低弁償額は300万円、総債務総額が1,500万円以上の場合における最低弁償額は300万円となります。
清算価値保証原則とは…
但し、個人再生手続きでは清算価値保証という原則が存在します。
清算価値保証原則とは、もし個人破産を選択した場合に債務者への返済のために処分される個人資産価値を超える金額を返済するという決まりのことです。
そのため、保有資産の査定をして金額を算出しなければなりません。(※生命保険の解約返戻金なども含まれます)
そして最低弁済基準の金額と清算価値財産を比較して金額の大きい方が実際の返済金額に設定されます。
可処分所得がある場合
さらに給与所得者で可処分所得がある場合には『可処分所得の2年分の金額』と『現金化した資産の金額』、『最低弁償基準額』の中で最も多い金額を支払うことになります。
可処分所得は『収入-(税金+社会保険料+最低生活費)』で算出されます。
最低生活費とは、必要最低限のレベルで生活を維持するために必要な費用のことです。債務者の状況や扶養家族の有無、居住地域などを考慮して算出されます。
可処分所得がある場合は『可処分所得の2年分の金額』『現金化した資産の金額』『最低弁償基準額』の中で一番多い金額を支払うことになります
再生計画案の返済期間
再生計画案に記載する返済期間には制限が設けられています。ほとんどの場合は3年ですが、ケースによっては最大5年まで延長することも可能です。
また、分割弁済を選択する場合は毎月返済していくことになるので、3年間で36回、5年間で60回になります。
なお、弁済期間を5年に延長するときには『特別な事情』が必要とされていますが、返済計画通りに完済できないと考えられるなら、積極的に弁護士に相談してください。
債権者から個人再生計画案の了承を得る必要があります
個人再生計画案に定められた期間内に返済できない場合であっても、弁済利息や弁済遅延金などは発生しないので、決められた弁済金額のみの返済となります。
個人再生計画案を作成するには、債務の総額、債務者の所得、債務者の所有資産から考えられる弁済最低金額を設定するだけでなく、債権者から了承を得る必要もあります。
そのため、
弁護士に仲介してもらうと書類作成や債権者との交渉もスムーズに進めることができるので、一度相談してみてください。
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